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日本法令 インボイス対応 建設工事 支払通知書 建設47-4N

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インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受けるためには原則として支払先から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要がありますが、そもそも請求書が間違っていたり、必要事項を満たしていなかったりした場合には仕入税額控除を受けることができません。 この支払通知書は元請業者(以下、「発注者」といいます)が下請業者(以下、「受注者」といいます)に対して発行するもので、すでに支払が確定している取引について「記載した内容で支払います」という旨を通知するためのフォームです。 支払通知書(受注者による確認済のもの)と受注者側からの請求書等は、仕入税額控除を受けるために保存が求められている適格請求書として、どちらが優先されるという決まりはありません。 この支払通知書を発注者・受注者双方の合意のもと、インボイスとする取り決めを行えば、仕入税額控除の適用を受けることができるほか、各下請業者に毎月の支払確定取引について、請求書到達前にその明細を通知しておくことで、締め日の認識違いや案件の請求漏れ防止、端数処理等の認識ミス等を防ぐ効果があり、インボイス制度施行後の経理業務を円滑に進めることができます。 ※発注者・受注者の双方で合意している場合、受注者側からの請求書発行を省略することが可能で、インボイス制度(適格請求書等保存方式)においても、従来の請求書等保存方式と同様に一定の項目を備えたものであり、かつ課税仕入れの相手方の確認を受けたものであれば、支払通知書(仕入明細書)による仕入税額控除が認められます。 [仕様] ・ノーカーボン ・2枚複写 × 25組 ・天糊、平綴じ、緑クロス、下敷・本文(2P目 天10ミリ)にミシン目、ボール台紙 [監修] 石川幸恵税理士事務所 税理士 石川幸恵