Product title

土佐三原どぶろく 500ml 土佐三原どぶろく合同会社 甘口 辛口 このこ ・あのこ 箱入り クール便 濁酒 生酒 お酒 高知 どぶろく特区 御中元 お歳暮 お土産

Product details

自家産米(こしひかりなど)を使用し、米・米麹のみで製造した、もろみを濾していない手作りのお酒。
各農家が長年培ってきたこだわりの製法で造った手作りの日本酒。
火入れをせず、麹菌が生きた健康に良い嗜好品です。

甘め・辛めに仕込んだかわいい”うちんくの子”
「このこ」と「あのこ」

各農家秘伝のレシピを持ち寄り、
昔懐かしくてまた飲みたくなる味のどぶろくを作りました。

工場直送のみずみずしいどぶろくをお楽しみください。





次世代につなぐどぶろく造り

当社が目指すものは、
「三原村のどぶろく文化」を
次世代に伝承してくことです。

新たなどぶろくの開発及び製造・販売に挑戦しています。

「どぶろくさんのところに来たらなんか楽しい、元気が出る」
そんな会社つくりを目指しています。


土佐三原どぶろく合同会社 

      代表社員 東 久美 





平成6年12月にどぶろく特区の認定を受け、
平成17年10月から村内でのどぶろく造りが始まり、
どぶろくによるさらなる地域活性に取り組むことを目的として、平成28年7月に土佐三原どぶろく合同会社を設立。

コロナ禍の影響もあり、活動が停滞する中、
令和5年三原村のどぶろく文化を次世代に伝承していくため、各農家が集結し合同製造工場を建て、
新たなどぶろくの開発しました。


《どぶろくとは?》

日本酒と同じく米麹(こうじ)、蒸し米および水で仕込むお酒ですが、発酵してできた「もろみ」を濾過(ろか)することなくそのまま飲むのが特徴。健康に良いとされる米粒や麹、酵母がそのまま入っている生酒です。
甘酸っぱい味で、腹もちが良く、庶民の酒として昔から愛飲されていました。



  

遂に、
5軒のどぶろく農家が
共同で製造したどぶろくが出来ました。

新しくなった
三原どぶろくの名称は

甘やかされて育ったほわほわした子を
『このこ』

元気でやんちゃなすっきりした下の子は
『あのこ』です。

大切に大切に育てたうちの子達を
どうぞよろしくお願いします。


男性のリピーター続出の
    どぶろくケーキ2種セット
どぶろく農家7軒合同で初めて開発したどぶろく商品「どぶろくしっとりケーキ」と「どぶろくロールケーキ」!
どぶろくを80度に熱してアルコール分を飛ばし、風味は残しています。口コミで広がりつつある当社自慢のスウィーツをセットでお届けします。(単品もございます。)


                  >>>どぶろくケーキ>>

※こちらの商品はクール冷蔵便にて発送いたします。
 
商品情報
商品名 土佐三原どぶろく このこ・あのこ
内容量 500ml
種別 濁酒
原材料 米・麹
食品添加物(酸化防止剤や保存料など)不使用
原料米 三原村の自家栽培米のみを使用
アルコール度数 このこ(甘口):12度
あのこ(辛口):15度
保存方法 冷蔵庫で保管(10℃以下)
賞味期限 冷蔵庫で約2ヶ月
製造

どぶろく特区製造 土佐三原村

化粧箱 ★有無をお選び下さい
楽しみ方 本品は生酒で瓶詰め後も発酵が進んでおります。発酵につれコクやまろみが出て味の変化が楽しめます。

〜ホットでも〜
人肌にお燗するとまろやかな味わいをお楽しみいただけます。
もろみが気になる方は、ざるや絞り布でこして飲まれるとスッキリとまた味わい深くいただけます。
★ご注文時に選択してください。


濁酒(どぶろく) ―お取り扱いについて―




※本品は、冷蔵庫で保管下さい。(10℃以下)
暖かい所での保管は、破裂や膨張の為の噴出の原因になります。


※本品は生酒で瓶詰め後も発酵が進んでおります。発酵につれアルコール度数が上がり辛味が強くなったり、又はコクが出て甘くなったりと色々と楽しめます。
火入れをしていない生酒ですので、なるべく早めにお飲み下さい。(冷蔵庫で約2ヶ月)

※栓の中央にはガス抜きの穴が付いておりますが、もろみが付着しているとガスが良く抜けないことがあります。栓の裏のもろみを取り除いて栓をして下さい。
上澄みと澱(おり)を混ぜる時は、ゆっくり逆さにして混ぜて下さい。


※生でお召し上がり頂くとその特徴を十分堪能して頂けます。なお発泡している炭酸ガスが舌にピリッとしますが、気になる方は40℃位にお燗する(お好みによりお砂糖を入れる)と無くなり、まろやかな味わいをお楽しみ頂けます。
もろみが気になる方は、ざるや絞り布でこして飲まれると、又まろやかになります。


※濁酒(どぶろく)は、構造改革特別区域法で設けられた「酒税法の特別区域」に認定された区域内で「酒類製造免許」を取得した者だけが製造できる酒です。
※したがって、免許を取得せずに濁酒を造ることは違法となります。
※自分が飲むために造ることも違法です。(販売しなくても違法)