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『不動禅少林寺拳法との裁判の実態』2024年/一般社団法人国際拳法連盟刊

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◇我が国に於いては、この往時嵩山少林寺において行われ後に山門外に流出した拳技は、昭和初期ころから「少林寺拳法」の名称で知られていたことが認められる。
◇宗道臣が「少林寺拳法」の表示を使用しはじめたのは昭和26年末である。
 大阪高裁判決文(昭和59年)より


■紹介資料
1.大阪地裁判決文(昭和55年3月18日)
2.大阪高裁判決文(昭和59年3月23日)
3.証人調書_証人宗道臣(昭和51年10月18日)

※最高裁判決文(昭和60年11月14日)は、『資料集少林寺拳法研究』植木隆雲編に紹介されています。併せてご利用ください。





■不動禅少林寺拳法と宗道臣の少林寺拳法の裁判の真実をご確認いただけます。

 現在の少林寺拳法に疑問をお持ちの方や、武道や武道教育に興味関心をお持ちの方へ、お勧めいたします。


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 書籍名  不動禅少林寺拳法との裁判の実態
 発行日  令和6年6月6日
 発行所  一般社団法人国際拳法連盟
 定 価  本体1,500円+税
 B5サイズ/144ページ


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