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★【第(2)類医薬品】エスエス ブロン錠 84錠※お一人様1点限りの販売となります

Product details



<font color="#ff9900">使用上の注意</font>

●してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)
1.次の人は服用しないでください
(1)本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬
3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがあります。)
●相談すること
1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)授乳中の人
(4)本人又は家族がアレルギー体質の人
(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(6)次の症状のある人
高熱、排尿困難
(7)次の診断を受けた人
緑内障
2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1)服用後、次の症状があらわれた場合
関係部位 症状
皮ふ 発疹・発赤、かゆみ
消化器 悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系 めまい
その他 排尿困難 まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
症状の名称 症状
ショック(アナフィラキシー) 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわ れる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
(2)5-6回服用しても症状がよくならない場合。
(3)次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
便秘、口のかわき。

<font color="#ff9900">効能・効果</font>

せき、たん

<font color="#ff9900">用法・用量</font>

次の1回量を1日3回服用します。
年齢 1回量
大人(15才以上) 1包
11〜14歳 2/3包
8〜10歳 1/2包
5〜7歳 1/3包
3〜4歳 1/4包
3才未満 服用しないこと
(用法・用量に関連する注 意)
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

<font color="#ff9900">成分・分量</font>

1包(1.0g)中
リン酸ジヒドロコデイン・・・10mg
塩化リゾチーム・・・10mg(力価)
マレイン酸クロルフェニラミン・・・2.5mg
添加物として、無水ケイ酸、白糖、トウモロコシデンプン、サッカリンNa、l-メントール、香料を含有します。

<font color="#ff9900">保管および取扱い上の注意</font>

1.直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
2.服用後は密栓し、冷蔵庫に立てて保管して下さい。
3.液はなるべく振らないで下さい。
4.添付の計量カップは、ご使用のつど水洗いなどして常に清潔に保管して下さい。
5.本品を使用中、ビン口のまわりが白くなることがありますが、これは空気により酸化されたカルシウム結晶ですので、服用には差し支えありません。
6.小児の手の届かない所に保管して下さい。
7.品質を保持するために、他の容器に入れ替えないで下さい。
8.使用期限をすぎた製品は服用しないで下さい。

<font color="#ff9900">商品区分</font>

指定第二類医薬品

<font color="#ff9900">使用期限</font>

使用期限:使用期限まで1年以上あるものをお送りします

<font color="#ff9900">文責者</font>

鈴木敏明 薬剤師

<font color="#ff9900">お問い合わせ先
</font>

エスエス製薬株式会社
お客様相談室
フリーダイヤル 0120-028-193
受付時間:9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

<font color="#ff9900">製造販売元</font>

エスエス製薬株式会社
103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

指定第二類医薬品とはその副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。